・金融機関やサラ金で借りたお金が返せない
・毎月の返済、支払が生活(会社の経営)を圧迫している

主に次の方法があります。弁護士が詳しい事情を伺い、ベストな解決方法をご提案します。
(以下の条件にあてはまる方が必ずその制度を利用できるわけではありませんので、まずはお気軽にご相談ください。)

◯ 任意整理(債権者と交渉して、債務の減額や月々の支払額を減らすなど支払方法の変更をします。)

・安定した収入または親族の援助で5年以内の返済が可能な方
・破産をすることに抵抗がある方
・保証人に迷惑をかけたくないと思う方

◯ 個人再生(裁判所の手続を利用して、3~5年で返済が完了できるように債務の減額、支払方法の変更をします。)

・安定した収入がある方
・不動産を残したい方
・破産をすることに抵抗がある方

◯ 破産(自己破産、法人破産)(裁判所の手続を利用して債務の免除を受けます。)

・安定した収入がない方、生活保護受給中の方など
・借金、負債の額が収入や資産と比べて膨大で返済の見込みがない方
・借金等をなくして再スタートをしたい方

よくある質問(FAQ)
Q.破産や個人再生をしたことが会社や親族に知られてしまうのでしょうか?

破産や個人再生の手続きを利用したことは官報(国が発行する新聞のようなもの)に掲載されますが、官報をチェックしている会社や一般の方は稀なので、会社や親族に知られる可能性は低いといえます。

Q.債務整理(任意整理,破産,個人再生)をしてもクレジットカードは使えますか?

弁護士を利用した債務整理をすると、信用情報機関の「ブラックリスト」に登録されるので、現在利用しているクレジットカードは弁護士の介入後~遅くとも次のカードの更新時までに利用できなくなります。
債務整理後、5~7年程度は新しいクレジットカードも作れませんので、支払いは現金かデビットカードを利用することになります。



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