横浜合同法律事務所は、創立以来、数多くの労働問題を手掛けてきました。当事務所の弁護士は全員、日本労働弁護団および神奈川労働弁護団に所属しており、労働者の方々のサポートをいたします。また、当事務所は労働組合とも連携しており、法的措置だけでなく職場改善を含めた抜本的解決を目指しています。
Q.労働問題はどんなものがあるの?
労働問題と一言で言っても、多種多様なケースがあります。大別すると、以下のようなものが挙げられます。
①採用時の問題(内定取消し、求人詐欺など)
②賃金の問題(賃金未払い、残業代未払い、賃金切下げなど)
③労働条件に関する問題(労働条件の一方的変更、降格など)
④人事異動の問題(配転、出向、転籍など)
⑤パワハラ、セクハラ、マタハラ、使用者からの損害賠償請求の問題など
⑥懲戒処分の問題
⑦労働契約終了の問題(解雇、雇止め、退職勧奨、退職させてもらえないなど)
⑧労災の問題
⑨有期雇用、派遣労働、高齢者雇用の問題
⑩労働組合をめぐる問題(団交拒否、組合差別など)
Q.トラブルに巻き込まれたときの注意点は?
事案にもよりますが、後に事実関係そのものが争われることも少なくありません。水掛け論になることを防ぐためにも、例えば、退職勧奨やハラスメント行為などについて、その言動について録音することや、残業時間について記録に残すことなど、証拠化しておくことも有用です。トラブル時に、証拠保全のため、会話を秘密録音しても、原則として違法ではありません。
トラブルが深刻化する前に、早めに弁護士にご相談をされることをお勧め致します。
Q.会社から「会社を辞めてほしい。」と言われてしまいました。どうしたらいいのでしょうか。
上記のような使用者の発言では、解雇通知をしたのか、退職勧奨をしただけなのか、不明確です。
解雇は、使用者側からの一方的な労働契約の解約です。これに対して、退職勧奨は、労使双方の合意による労働契約解約を目指した、使用者側からの申込みに過ぎません。解雇と退職勧奨は、別物ですので、対処法も異なります。解雇か退職勧奨なのかの判断は、個別具体的に行う必要があるため、弁護士にご相談されることをお勧めします。
Q.いきなり会社から解雇通知が送られてきました。解雇に納得がいかないのですが、どうしたらいいのでしょうか。
解雇には、①客観的に合理的な理由があり、②社会通念上相当であることが必要であり、これらを欠く解雇は、解雇権濫用として無効となります(労働契約法16条)。また、個別法令によって解雇が禁止されている場合もあります。
解雇通知を受けてから、できるだけ早い時期に、弁護士に相談することをお勧めします。